トップ > もらえるお金 > 解雇予告手当

スポンサードリンク

解雇予告手当

「解雇予告手当」ってご存知ですか?
------------------------------------------------

■労働基準法 第20条 解雇の予告


使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
------------------------------------------------
つまり、会社からある日突然「お前は首だ。明日からこなくていい!」といわれたら、
翌日から出社しなくても、約1ヶ月分の給料(手当)がもらえるということです。
ここで間違ってはいけないのは、1ヶ月以上前の告知(予告)の場合はもらえないということ。
なので、これを支払いたくない会社は「予告」するわけです。

■解雇予告手当(平均賃金)の計算方法
算定事由発生日以前(首を宣言される日以前)3ヶ月分の賃金総額 ÷ その期間の総日数(労働日数ではなく歴日数)=平均賃金
この平均賃金の最低30日分を会社は支払う義務があります。

この記事のカテゴリーは「もらえるお金」です。
関連記事

解雇予告手当

「解雇予告手当」ってご存知ですか? ----------------------...

残業代はさかのぼれる

労働基準法では、残業手当は正規の賃金の1.25倍と規定されています。 サービス残...

代休と振求の違い

代休とは、会社が休みの日に働くこと。その代わり会社が営業している外の日に「代わり...