失業保険って失業していれば誰でももらえるってわけではありません。
働く意思があるんだと意思表示しなければ、失業認定を受けられません。
とはいえ、求人情報を見てるだけで仕事を探してるといっても認めてはくれません。
具体的に「求職活動」をしているんだと意思表示しなければなりません。
認定日に職安に行くと前回の認定日から今回の認定日までの間に、具体的に何をしたかを問われます。
そして、失業認定申告書には2回以上の「求職活動」の内容を書かなくては失業と認定されません。
ではどんなことをしていれば「求職活動」と認められるのでしょうか?
・求人の応募
応募書類の郵送、受験、面接などです。
・職安が行う職業相談、講習、セミナーなどの受講
・民間職業期間、労働者派遣期間が行うセミナーの受講
・公的機関が行う職業相談
・各種国家試験、検定試験などの資格試験の受講
自己都合で退職した場合の、3ヶ月間の給付制限間に、1回目の認定日から2回目の認定日の間に3回以上求職活動を行っていなければなりません。
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