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認定日に行けないときは?

認定日の変更が認められるのは以下のような場合です。
・就職した時
・就職の為の面接や採用試験、資格試験
・本人の病気や怪我、家族などの看病
いづれの場合も認定日の前日までに、職安に行って届けなければなりません。
もちろん理由を証明する書面が必要です。
病気や怪我などでどうしても事前に連絡ができなかった場合はなるだけ早く電話を入れましょう。
認定日を新たに指定されるので、その認定日に行って失業の認定を受けます。

なお、後日に届けても欠席したことを認め、次回認定日にこれまでの分もまとめて失業の認定をしてくれる特例は以下のとおりです。
・14日以内の病気や怪我。
・職安の紹介による面接。
・職安の紹介で、職業訓練などを受講している時。
・天才、その他避けることのできない事故。

この記事のカテゴリーは「失業保険」です。
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