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失業給付受給中のアルバイト

失業給付をもらいながらアルバイトするとどうなるのか?
別に禁止されているわけではありません。ただ、申告しないと不正受給ということになり、今までもらった給付金を返還するだけではなく、悪質な場合は3倍の金額を請求されることもあります。
認定日に提出する「失業認定申告書」に就業した日数を記入すれば、問題ありません。
アルバイトした日にち分の基本手当は引かれますが、給付日数が減るわけではありません。
たとえば認定日から認定日の間に3日間アルバイトした場合は、28-3=25日分の失業給付となります。
さらに支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上あれば、就業手当を受給できます。
就業手当は基本手当日額の3割です。

この記事のカテゴリーは「失業保険」です。
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