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パートタイム労働法

パートタイム労働法が2008年4月1日に改正になります。
これは正社員とパートタイムなどの非正社員との待遇の格差を縮めることを目的としています、
主な内容は正社員と同様に働いている人は待遇に対しての差別が禁止されます。
バーとタイムで働く非正社員も、仕事内容や、成果、経験などを考慮して、決定するという努力主義が企業に課せられることになりました。
そして企業は求められれば、その待遇になった理由を説明することを義務づけられます。

団塊世代の大量退職や、少子化により労働力不足が問題視されている反面、本当は正社員として働きたいのに働けないという主婦の労働力を、もっと活性化できればいいですね。
法改正されても、本人が知らなければ意味がないので、内容をしっかり踏まえて、活用したいですね。

企業に対しては次の項目が義務化されます。
1)雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください
2)雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください
3)パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください
4)賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください
5)教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください
6)福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください
7)人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください
8)職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください
9)すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます
10)事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください

改正厚生省パート労働法のポイント

この記事のカテゴリーは「パート支援」です。
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